開業手続き

【いざ独立開業|飲食店開業までの流れ】

飲食店,開業
飲食店開業の為には、「どこで」「何を」「どうやって」「いくらで」やるか、
考えることは沢山ありますね。

1,飲食店開業許可の流れ

「良しやるぞ!」


と決めたは良いものの、果たして、実際には何をどうしたら良いものか?
そんなことを考えてしまう方が、圧倒的に多いのではないでしょうか。

お店をどこで開業するのか、物件探しから始まり、
内装は、外装は?看板はどうする・・・
メニューを考えて、
人を雇って、
お金のことも考えて・・・
・・・ ・・・ ・・・ ・・・

まずは、大まかな流れを確認しておきましょう。


1)飲食店開業の為には、役所への届出等が必要です。

・ 保健所に対する「飲食店営業許可等」
・ 消防署への届出(防火対象物使用開始届)
です。

加えて、あなたも一国一城の主になる訳ですから、税務署への届出(開業届等)と、警察署への届出や許可(営業形態に即した届出、許可)が必要となる場合もあります。
まずは、一般的な飲食業開業の手続きと言える「飲食業の営業許可」である、保健所の許可について、1つ1つ確認していきましょう。
実際に保健所で取得できる食品関連の許可には、様々なものがあります。

ちなみに、数多くある許可とは・・・

1、飲食店営業(いわゆる、「営業許可」と言うものですね。
2、喫茶店営業
3、菓子製造業
4、あん類製造業
5、アイスクリーム類製造業
6、乳処理業
7、特別牛乳搾取処理業
8、乳製品製造業
9、集乳業
10、乳類販売業
11、食肉処理業
12、食肉販売業
13、食肉製品製造業
14、魚介類販売業
15、魚介類せり売営業
16、魚肉ねり製品製造業
17、食品の冷凍又は冷蔵業
18、食品の放射線照射業
19、清涼飲料水製造業
20、乳酸菌飲料製造業
21、氷雪製造業
22、氷雪販売業
23、食用油脂製造業
24、マーガリン又はシヨートニング製造業
25、みそ製造業
26、醤油製造業
27、ソース類製造業
28、酒類製造業
29、豆腐製造業
30、納豆製造業
31、めん類製造業
32、そうざい製造業
33、缶詰又は瓶詰食品製造業
34、添加物製造業

その他にも、自治体によって届出制度などがあります。
ご自身が、開業、経営したいお店の形態によって必要な手続きが変わってくるので、微妙なケースであったり、不安を感じる点があれば、予め、管轄の保健所で相談をするなどして、2度手間、3度手間にならない様に準備を進めておくべきでしょう。

また、ちょっとだけ気にしておきたいものが、「お酒」です。

お店で「お酒」を取り扱う場合、食事をメインとする形態を除いて、24時を跨いで営業をするようなお店の場合は、所轄警察署に、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を用意する必要があります。

これって?!
夜中に、お腹がすいたから、ラーメン屋でラーメンを食べながら、餃子を食べながら、ついでにビールを一本!
という様に、食事がメインの形態なら、警察への届出は必要ない、ということなんです。
お酒メインの居酒屋、バーの様な形態では、 「深夜種類提供飲食店開業届」は、「必要」と言うことなんですね。

例えば、ラーメン屋や牛丼屋といった食事がメインのお店では警察に届出をする必要はありませんが、バーや居酒屋といったお酒がメインのお店では警察に届出をしなければなりません。

え?!
じゃあ、おいしい焼き鳥屋をやりたいんだけど、
とか、

絶対に焼き肉屋で成功してやる!!
とか、

考えているあなたがいるとしたら、この場合の届出はどうしたら良いの?

と悩んでしまっても無理はないですよね。

解決方は、簡単なことで「警察署に事前に相談すること」なんですけど・・・

「警察に相談?!」

いやいや、警察に電話するとか、別に悪いことしてる訳でもなんでもないけど、なんか、怖いです。という方、少なくないでしょう。
そんな微妙な場合でも、私が精一杯のサポートをさせていただきますので、お任せください。


警察でも、消防でも、保健所でも、必要があって、あなたのお役に立てるのであれば、どこへでも出ていきます。
あなたは、自分のお店のレイアウトだったり、メニューだったり、制服のことだったり、日々の具体的な営業をこと考えることに専念してください。



2)飲食店営業許可を取るための要件は?

役所関係のことは、ともかく
実際に、飲食店営業許可を取るには何が必要なのかを、みていきましょう。

「飲食店を開業する!」

そう、「お店」という「箱」と、
そこで実際に活躍する「人」が絶対に必要ですね。

順番にみていきましょう。

「箱」である、お店の要件。

不動産屋さんで、「飲食業可」の物件を借りたから、そこで営業するんだから、全然問題ないですよね?
と、そこまで簡単な話にはなりません。

不動産屋で、「飲食業可」の物件を借りたのだから、そこで営業を開始するわけだし、
問題ないですよね?と、油断をしないでください。

「飲食業可」の物件で、居抜きの物件だから問題なく営業許可が取れるかと言うと?
現実的には、居抜きで用意したままの状態では、営業許可がとれないこともあります。

何故か?
飲食店営業許可を取るためには、その設備・構造について、法律で要件が定めれられています。
この要件を満たすことによって、初めて、営業許可を取得することができます。
細かい要件は保健所ごとに運用が異なり、その要件を全て満たしているかどうかを保健所の担当者が実際にお店に検査に来ることになります。

前の飲食店のオーナー(借主)が、営業許可を取得後、実際の営業にあたって、
手洗器やドアを外してしまった、店内改装で、色々と不都合のある様な改装がなされてしまった、というよう事態があると、営業許可を取得する為の要件が満たされず、手直しをする必要が出てくるというわけです。

この、「現場での検査」という点については、これから開業をしようという方にとっては、多くの方が不安に感じている点でもあるようです。


私がご依頼をお受けさせていただく際にも、慎重にチェックをしていくポイントになってくるところです。
東京・神奈川、だいたい同じ様な基準で運用され、検査されるのですが、保健所によっては、いわゆる「ローカルルール」と呼ばれるものが存在します。


厨房関係、トイレ関係と言った水回り設備について等に関しての細かい注意点があることが多いようですが、この点に関しては、必要以上に神経質になることはありません。保健所のルールに従いながら、1つ1つ確認をして進めていきましょう。

「居抜き物件だから大丈夫」、ということにはならない、
と言うことだけは忘れずにいましょう。

お店の要件は、何となくご理解いただけたでしょうか?

次に、準備された「お店」で実際に活躍される「人」の要件ですね。

まず、要件は2つ。
ひとつめは、申請する人(お店の営業者)が欠格事由に該当しないこと。
ふたつめは、許可を取りたいお店に、専任の食品衛生責任者をおくことです。

欠格事由
「欠格事由」、聞きなれない言葉かもしれませんね。
要するに、飲食店を営業する者としては「適切では無い」とされる者のことですね。
これに該当してしまうと許可が取れないということです。
具体的には、過去に食品衛生法に関して処分を受けたり、営業許可を取り消されて2年が経っていない場合は、この「欠格事由」にあたります。つまり、許可を取得することができません。
申請者が、株式会社などの法人の場合には、役員の1人でもそのような事項にあてはまる場合には許可を取得できません。

食品衛生責任者とは?


食品を扱うお店で、食品の衛生管理を行う人のことです。お店の衛生環境が法令に適合するように管理します。
「専任」ですから、お店ごとに必ず一人専任の食品衛生責任者を置かなくてはならず、複数の店舗の食品衛生責任者を兼任することはできません。

他の飲食店から独立するようなケースで、「前のお店の食品衛生責任者になっている」ような場合には、前のお店の食品衛生責任者は退任する必要があるので注意が必要です。

この「食品衛生責任者」になるには?


食品衛生責任者となるための一番ポピュラーな方法は、各都道府県に設置されている衛生協会が実施している合計6時間の講習を受けることです。
講習を受ければ食品衛生責任者の資格を取得することができます。
なお、調理師や栄養士等の資格を持っていれば、講習を受けなくてもそれだけで食品衛生責任者になることができます。

ところで、お店のグランドオープンの日程に、「食品衛生責任者」がいないという場合があります。
この「食品衛生責任者講習」、満員でこちらの思う通りの日程で講習を受講終了することができない場合があるのです。
こんな場合には、飲食業の営業許可申請を受理してもらうことができないのでしょうか?


保健所に対して、「食品衛生責任者」を一定期間内に設置することを約束する誓約書を提出することで、営業許可申請を受理してもらうことが可能なので、グランドオープンの日程を変更する必要はありあせん。
ただし、申請後には、誓約書に記した通りの期間内に食品衛生責任者を設置して、その旨を保健所を報告することを忘れないでください。

3)保健所から飲食店営業許可を取る手続の流れは?

では、実際に保健所から営業許可を取るには、どんな手続きが必要なの?

営業許可について「オープン予定日に合わせて手続きをしたい」という方は多いと思います。そこで飲食店営業許可を取るときの手続きの流れをご案内します。

営業許可について「グランドオープン予定日に合わせて手続きをしたい」という考えるのは、当然のことですよね。


そこで飲食店営業許可を取る際の流れを簡単に説明すると。
まずは内装工事開始前に、店舗の概要を書いた図面等(特に、改めて綺麗なものを用意する必要はなく、不動産屋さんからもらった、簡単な図面等に、手書きで書きこんだものでも大丈夫なようです)を持って保健所の担当窓口(食品衛生課等)へ事前相談に行き、工事完了前に飲食店営業許可申請をして、工事完了のタイミングで保健所の担当の方にお店に検査に来ていただくというのが、一般的な流れだと言えます。


内装工事が全部終わってから、保健所の担当の方から「ここがダメ」などと、指摘を受けて大掛かりな工事のし直しを強いられることになっては、時間もお金も無駄になってしまいますから、そうならないためにも、事前にしっかりと確認をすておくことが大切です。

私がご依頼をただく場合にも、お店の設備、内装に関しては、なるべく詳しくヒアリングさせていただいた上で、微妙な点は、必ず保健所に事前に確認させていただきます。


①飲食店営業許可を取るために必要な費用は?

ところで、費用はどれくらいかかるの?

保健所へ飲食店の営業許可申請をする際に、保健所へ所定の手数料を支払うことになります。保健所によって申請手数料の額が異なりますが、大体16,000円~19,000円(保健所によって異なります。)です。


②飲食店営業許可を取るために必要な書類は?

飲食店の営業協許可申請を取るためには、次の書類が必要になります。自治体によってはこの他にも書類が必要となることがありますのでご注意ください。


1.飲食店営業許可申請書

その名の通り、営業許可申請書です。
保健所に行けば申請用紙をもらえますし、インターネット上でPDFデータやWordファイルを公開している保健所もあるので、いつでも入手できるものです。

2.営業設備の大要

営業許可を取得するお店の設備や、お店の構造について記載する書類です。
これも保健所に行けば用紙をもらえますし、インターネットで入手可能なこともあります。

3.平面図

お店の厨房機器や客室のテーブルの配置などを記した平面図が必要です。
図面については、ついつい難しく考えてしまいがちで、綺麗なものを用意しなくてはいけないのでは?
と相談される方もいらっしゃいますが、見やすければボールペンと定規を使って手書きしたものでも大丈夫です。お店の入り口、客席のテーブルやイス、カウンターの位置、トイレの位置、手洗器の位置、シンクや厨房機器の位置などを書きます。
それぞれの、要件を満たすものが、要件を満たす様に配置されています、ということが確認出来れば心配ありません。

4.見取図

あなたのお店の場所を表す地図です。
手書きでなくても別途印刷したものでも構いません。
お店のある場所に印をつければ大丈夫です。この地図を確認しながら、保健所の担当者がお店を見に来るので、接道面に入口の案内を付けておくだけで、印象もよくなると思いますます。

5.登記事項証明書

申請者が法人の場合は、法人の登記事項証明書が必要です。履歴事項全部証明書を取得しておけば間違いありません。
もし、法人の目的欄に「飲食店の経営」という項目が入っていない場合には、それでも許可申請が受理されるか、、事前に保健所に確認しておく方が無難です。
保健所によっては目的に「飲食店の経営」と入っていなくても許可を取得することができるからです。

6.水質検査成績書

あなたのお店で使用する水が貯水槽から引かれているような場合は、1年以内に発行された水質検査成績書が必要になります。
水質の検査は建物オーナーの義務なので、管理会社もしくは大家さんに言えば出してもらえます。特に、雑居ビルでお店をオープンするような場合には、貯水槽から水を引いていることが多いようですから、入居時に確認しておきましょう。
「貯水槽から引かれている場合」ですから、使用する水が水道直結の場合は、水質検査成績書は不要です。

7.食品衛生責任者の資格を有することを証するもの

食品衛生協会で講習を受けて食品衛生責任者の資格を取得した場合は「食品衛生責任者手帳」を、調理師や栄養士の方は「免許証」を持っていけば大丈夫です。
保健所によっては現地調査のときに原本提示で問題ありませんということもあります。

③飲食店営業許可を取るために必要な期間は?

保健所に飲食店営業許可の申請をした後、1週間以内に保健所の担当が、お店の設備などが要件に適合しているか検査に来ます。
この日程は、申請者であるあなたと保健所担当者の間で調整することになるので、申請翌日に来てもらえるようなことがある一方で、調整が付かずに3週間待ちなんてこともあります。
ですから、グランドオープン予定日が決まっているときは、これらのことを考慮して余裕をもって申請するべきでしょう。

店舗の検査で問題がなかった場合、検査当日から即営業開始でもいいですよ、という保健所もあれば、営業開始は検査日から一週間後ですよとする保健所もあります。


やはり、この点については、検査後いつから営業できるのかについては、事前に保健所に確認しておきましょう。


検査は通ったけど、グランドオープンの予定がズレてしまったら、既にご予約があるような場合や、お客様をご招待しているような場合には、迷惑をかけてしまうことがあるということです。

検査に合格すると営業許可証の「引換証」を渡されるので、営業許可証ができあがる予定日を過ぎたら引換証を持って保健所に行くと営業許可証をもらえます。
予定日よりも早く許可証ができていることもあるようなので、早く許可証が欲しいときには電話で確認をしてみるとよいです。

この様に、保健所との実際の打ち合わせや、様々な状況を考えると、許可証を手にするまでには、2~3週間かかることもあるということです。
したがって、グランドオープン日を決めている場合には、余裕を持って1か月位前には、申請手続きに関しては、済ませてしまいましょう。

④書類の提出方法は?

書類の提出方法は?
あなたのお店を管轄する保健所の担当窓口に書類を提出します。
郵送申請ができる保健所は、東京都、神奈川県内には、無いようです。電子申請もできません。
つまり面倒ですが、必ず窓口に書類を持って行く必要があるということです。

提出書類は、営業許可申請書、営業設備の大要、平面図、見取図が必要です。
必要な部数は保健所によって異なるので、書類は全てコピーして2部持って行くとよいでしょう。申請に際しては所定の手数料(16,000円~19,000円程度)がかかります。

許可を取ったあとは?
営業許可書が交付されたら、交付された営業許可証はお店の目立つところに掲示しましょう。
この営業許可証、一度取得すれば、いつまでも営業ができるというものではありません、期限があり、期限が切れる1か月前までに保健所で更新の手続きをする必要があるので注意してください。

また、営業者の名前や住所が変わった場合、お店の名前やお店の設備の一部変わった場合、食品衛生責任者が変更になった場合などにはその旨の届出が別途必要となります。
あなたのお店で使用する食材によっては、別途届出が必要になるようなものもあるので、必ずその都度確認しておきましょう。

なお、お店を譲渡したりして、お店の営業者が変更になる場合やお店を増改築するような場合、お店が移転するような場合には、飲食店営業許可を新たに取得し直す必要があります。

2,罰則

食品衛生法に違反した場合の主な罰則は以下のとおりです。

1)3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

食品衛生法上の危害を除去するために必要な処置をとることの命令違反、無許可営業等

2)2年以下の懲役または200万円以下の罰金

食品に関する虚偽や誇大な表示、広告等

3)1年以下の懲役または100万円以下の罰金

営業許可基準もしくは営業許可期間に対する違反、知事の営業停止処分に対する違反等

4)50万円以下の罰金

厚生労働大臣等の検査等を拒み、妨げ、または忌避した者等

普通に営業許可申請をして、営業許可証を貰い、普通に営業していれば、罰則に触れるようなことはないとは思います。
健全な営業を心がけるべきは、言うまでもありませんね。

少し面倒かもしれませんが、以上の様に、段取りを踏んでいけば、営業許可申請手続きに関しては、あなたご自身で全て段取りをつけることは十分可能です。

以上の手続きを、当事務所にご依頼いただく場合。

ここまで読んでいただければ、あなたご自身で、営業許可申請が可能であるということは、ご理解いただけていると思います。
しかし、あなたは、ご自身のお店の内容にこだわって、メニューを初めとした、もっとお客様に近いところのことを考えることに注力したいと考えているかもしれません。
その様な場合には、是非当事務所へ、ご相談ください。

以下のような流れで、あなたの独立・開業をサポートさせていただきます。

1.ご相談(メールでのお問い合わせからお願いします。初回無料です。)
2.開店予定の店舗等での打ち合わせ
3.正式依頼および費用のご入金
4.保健所への事前相談
5.必要書類の収集
6.保健所への書類提出
7.保健所担当者による店舗の現地調査
8.営業開始、許可証交付

実際に、あなたにご協力いただくのは、2の打ち合わせ、3の費用ご入金、5の必要書類の収集、7の現地調査の立会のみです。
その他の、役所、保健所とのやり取り、書類の作成などは全て当事務所が行います。

時間的なお話としては、1~7までの期間は、最短で3日程度です。が、、これはかなり条件が揃った珍しいケースで、基本的には1週間から10日程度は必要だとお考え下さい。

ご相談のタイミングにお悩みの方もいるかもしれませんが、早ければ早いほどその後の手続きがスムーズに進みます。
内装工事着工前にご相談いただければほとんどの場合問題ありません。

「まだ、具体的なことは、何も決めていないし、何となく、飲食店を自分でやってみたい!」
とぼんやり考えている段階でも、遠慮なく一度お気軽にご相談ください。

警察への深夜酒類営業の届出のサポートも行っておりますので、深夜営業をお考えの場合もお任せください。

グランドオープンしたからには、30年は続けてもらいます

自分の子供達を酒を酌み交わすお店創りをお手伝い

繁盛店開業支援マイスター、横浜の行政書士丸山